簡裁訴訟代理等関係業務




 
○家賃を滞納されて困っている。

 ○貸家の立ち退きをしてほしい。

このようなことでお困りの方は、お気軽に当事務所までご連絡下さい

簡易裁判所における訴訟等の手続について代理することができるようになりました。

訴訟物の価格が140万円以内の訴訟、支払督促、調停、和解などが対象範囲です。

これはすべての司法書士ができるわけではなく特別に研修を受け、

その上で法務省が認定した司法書士しか取り扱うことができません。

(平成16年 司法書士法第3条2項2号認定)